大判例

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烏山簡易裁判所 事件番号不詳

主文

被告人を科料八百円に処する。

右科料を完納することができないときは、金百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和二十九年六月九日午前十時十五分頃、栃木県那須県小川町大字東戸田地内道路において、小型自動四輪車栃第四―七六一号を運転して、無謀な操縦をしたものである。

(証拠証明省略)

(法令の適用)

被告人の判示所為は、道路交通取締法第七条第一項、同条第二項第二号、第九条第一項、第二十八条第一号に該当するので、その所定刑中科料刑を選択して、被告人を科料八百円に処し、右科料不完納のときは刑法第十八条に則り、金百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

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